FX 税金 確定申告

※元の納税額=他の税理士に依頼しその方が実際に支払った納税額
※堀税理士に依頼した場合の納税額=同じ決済資料をもとに合法的に節税して出した納税額です。

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確定申告で副業を会社にばらさない方法

平日は何食わぬ顔で仕事をしながらも、もう一方で副業に精を出しているサラリーマンの方が、最近増えているという話も聞きます。

しかし、副業をしていることは会社には絶対ばらしたくない!と思ってこっそり働いている人がほとんどだと思います。

会社の給与は会社で源泉徴収され、年末調整してもらっており、副業の収入は自分で確定申告すれば、会社に副業していることは知られていないと安心していませんか。

実は、それは大きな間違いです。

サラリーマンの場合、住民税が給与から天引きされます。

これは、住民税の特別徴収と言いますが、これは1年に一度、納税地の地方自治体から個人別明細書が送られます。

この明細書は本人だけでなく、会社にも一部送られますので、この明細書には確定申告をした収入もばっちり記載されているのです。

そのため、会社にはあっさり副業をしていることがばれてしまいます。

しかし、これは、確定申告のときに一手間忘れなければ防ぐことができます。

確定申告書に「住民税・事業税に関する事項」という欄の徴収方法を「自分で納付」にしておけば、副業分の住民税は自分で納税するので、会社にばれずに副業をすることができます。

サラリーマンの確定申告

一般企業に勤めるサラリーマンや公務員の大部分は、毎月の給与からの源泉徴収と勤務先で行われる年末調整によって最終的な所得税額が確定し、納税も完了するため、確定申告の必要はありませんが、いくつかの項目に該当する方は原則として確定申告をしなければなりません。

@給与の年間収入金額が2,000万円を超える方。

A1ヶ所から給与の支払いを受けている肩で、給与所得及び、退職所得以外の所得の金額の合計が20万円を超える方。

B2ヶ所以上から給与の支払いを受けている方で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方。

C同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や、資産の賃貸料などを受け取っている方。

D災害減免法によって源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方。

E源泉徴収義務者に当たらない者から給与等の支払いを受けていいる方。

F外国の在日公館に勤務する方で、給与の支払いを受ける際に、所得税を源泉徴収されないことになっている方。

これらの方々がそれに当たります。