FX 税金 確定申告

※元の納税額=他の税理士に依頼しその方が実際に支払った納税額
※堀税理士に依頼した場合の納税額=同じ決済資料をもとに合法的に節税して出した納税額です。

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確定申告のやり直しはできるのか

確定申告をばっちり済ませてしまった後に、申告し忘れたものが発覚した場合には、どうすればよいのでしょうか。

例えば、医療費控除の対象となりそうな領収書が出てきてしまった場合、申告しておけばその分、所得税を節約できたかもしれません。

そのままにしておくのはもったいないですね。このような場合には、確定申告の受付期間であれば、可能です。

これは、訂正申告と言われます。訂正申告というと、確定申告と種類が異なるので、書類も別なのかと思われがちですが、実はすでに提出済みの申告書と同じ様式の書類に、追加データを加えて正しい申告書を作成すれば良いのです。

訂正申告用に別に手続きがあるのではなく、もともと追加データもあった状態で新たに確定申告をすると思って申告書を作成すれば問題ありません。

ただし、提出する時には、それが訂正申告であることがきちんと分かるように、申告書の上部に朱書きで「訂正申告」と記載しておくことが必要です。

また、追加した分の証明書類なども一緒に添付しなければなりません。訂正申告も難しく考えず、丁寧に手続きすれば簡単です。