FX 税金 確定申告

※元の納税額=他の税理士に依頼しその方が実際に支払った納税額
※堀税理士に依頼した場合の納税額=同じ決済資料をもとに合法的に節税して出した納税額です。

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災害の損失も控除申請できる

もし、台風などで家を破損してしまった場合、その損害も控除を受けることができる場合があります。

それが「雑損控除」です。

雑損控除は、災害や盗難により、生活に通常必要な資産について損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。

この控除は、簡単に言うと、損害を受けた資産の時価から受け取った保険金などの金額を差し引いた金額が所得の1割を超えるか、災害関連の支出が5万円を超えた場合に対象となります。

そして、「災害や盗難」に当てはまる場合とは、地震、台風、落雷などの自然現象の異変による災害、火災などの人為的な災害、シロアリなどの害虫や害獣などの生物による災害、盗難や横領による災害です。

これらの災害の被害を直接受けた資産の金額だけでなく、災害後1年以内にその災害に関連して支出する費用も対象となります。

この雑損控除は、納税者本人だけではなく、配偶者控除や扶養控除の対象となっているものが有する資産についても適用されます。

災害の場合には、災害減免法による所得税の軽減免除があり、雑損控除との選択適用なので、有利な方を選びましょう。